親の離婚・再婚 こども法律ガイド

親の離婚・再婚 こども法律ガイド

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親の離婚や再婚で、子どもは環境の変化や様々な不安・疑問を抱きます。法律と子どもの権利、親権・面会・調停等について知っておけば、自分の状況と今後、そして自分の意見を伝える機会もわかり、子どもたちの助けになります。

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本書114頁に間違いがありましたのでお詫びして訂正いたします。
(誤)▶13頁
(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(正)▶13頁
(婚姻適齢)
第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

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著者:佐藤香代 池田清貴 植田千穂
イラスト:まえだたつひこ
本体:1500円+税/128頁/A5判並製
ISBN978-4-86412-434-5 C8037

著者略歴:
佐藤香代:2004年弁護士登録。法律事務所たいとう代表弁護士。共著に『Q&A学校事故対策マニュアル』『Q&A子どものいじめ対策マニュアル』(明石書店)、『弁護士と精神科医が答える 学校トラブル解説Q&A』『いじめ防止法 こどもガイドブック』(子どもの未来社)など。『週刊教育資料』にコラム「教育法律相談」執筆中。

池田清貴:2000年に弁護士登録。専門は家族法分野、租税法分野、中小企業法務など。児童福祉分野における「子どもアドボケイト」の導入に関して厚生労働省のワーキングチーム構成員、2024年民法改正(離婚後共同親権の導入など)に関して法制審議会家族法制部会委員を勤めた。くれたけ法律事務所。

植田千穂:2022年弁護士登録。2023年12月法律事務所たいとう入所。離婚を含む家事事件・一般民事事件等のほか、いじめ、未成年後見、子どもが関わる刑事事件等、子どもにまつわる事件に取り組みつつ、修行の日々を送る。第一東京弁護士会子ども法委員会委員、同会成年後見に関する委員会委員。

まえだたつひこ:イラストレーター。イラストを担当した本に『達人になろう! お金をかしこく使うワザ』『いじめ防止法 こどもガイドブック』『こども基本法 こどもガイドブック』(子どもの未来社)、『ワニブタ 子どもの権利絵本』①② ③(Art31)、「国連こどもの権利条約第31条カレンダー」イラスト・編集を担当。
目次:
はじめに
第1章 「結婚する」って、どういうこと?
 結婚はどうすればできる?
 民法 739条
 結婚にはルールがある?
 民法 731条/750条/752条
 結婚のルール・その2
 民法 760条
第2章 「離婚する」って、どういうこと?
 離婚ってどうやってするの?
 民法 763条
 子どもと親の関係はどうなるの?
 民法 819条/766条
 いろんな面会交流
   子どもの名字は変わるの?
 民法 767条/791条
 生活費や教育費はどうなる?
 民法 877条/766条
 財産分与って、なに?
 民法 768条
第3章 「親権」って、なに?
 親権って、どんなこと?
 民法 820条/821条/822条/823条/824条
 だれが親権者になるの?
 親権は制限や停止されることがある
 共同親権になった・Kさんの場合
第4章 夫婦でうまく話し合えない時は?
 夫婦だけで決められない場合は?
 調停って、なにをするの?
 どんなふうに調査をするの? Gさんの場合
 訴訟って、裁判をすることなの?
 子どもも意見を言ったり、手続きに参加できる?
 民法 766条/771条 家事事件手続法 65条
 子どもの手続き代理人・Eさんの場合
第5章 親が再婚するとどうなる?
 親の再婚相手との関係
 養子縁組をすれば、親子になるの?
 民法 798条/797条/810条/818条
 離縁って、親子の縁を切ること?
 民法 811条/814条
 親が離婚して再婚した・Tさんの場合
第6章 あなたには「子どもの権利」がある
 親の離婚を経験したカオリさんの話
 生きていくうえで、とても大切な「人権」
 大切な3つの権利を考えてみよう
 子どもには子どもの権利がある
 意見表明権はとても大事
 こども基本法ができた!
 裁判所も子どもの意見を聴いてくれる
 権利が守られていないと気づいたとき
おわりに(大人のみなさんへ)
資料「民法・家事事件法」